大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1253 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告理由について。

論旨第一点乃至第四点は原審がした上告人に対する過失責任の判断の不当を主張

するに帰し、(論旨はD丸とE丸との接触については上告人に責任がないと主張す

るが、本件においては被上告人の傷害に対する過失の有無が問題なのであるから、

被上告人の傷害に対し過失ありとする以上、接触の責任の所在それ自体が直ちに本

件の判断を左右するものではない。

また所論のように仮りに被上告人に過失があつたとしても、過失相殺の問題は格

別、そのために船長たる上告人の定位置義務が否定されるわけもなく、その過失責

任が免脱される筈のものでもない。)、第五点は被上告人の負傷による将来の収益

減少額の認定非難に外ならないのであつて、すべて「最高裁判所における民事上告

事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三

号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含

む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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